死亡届が提出されると、
住民登録が抹消されるのと同時に
印鑑登録は自動的に失効します。
しかし、ご遺族のお手元には
故人の印鑑登録証は残ったままになっていますので
役所に対して返還しなければなりません。
故人の印鑑証明の登録証(印鑑登録カード)は
市区町村役場の窓口に提出するだけで完了です。
他の用事で役所に訪れたときに
一緒に手続きを行うようにすると、
何度も足を運ぶ必要がありませんので効率的です。
※ 死亡届けは、葬儀を行う上で葬儀社が代行して
市区町村役場へ提出します。
手続き窓口
河内長野市役所 4番窓口
持ち物
・故人の印鑑証明の登録証
・届出人の身分証明書
(運転免許証など)
その他手続き
市民窓口課での手続き詳細
マイナンバーカード返納
戸籍(除籍)の請求
世帯主変更について
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年金の案内|受給中
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