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河内長野市 葬儀 information|葬儀後の納骨・散骨について

散骨(自然葬)|お墓がいらない散骨って? 

散骨(自然葬)をご存知でしょうか?散骨は近年徐々に選ばれつつある新しい埋葬方法のことです。

これまでの主な埋葬方法である「故人の遺骨をお墓へ納める」とは異なり、細かく遺骨を砕いた上で故人が希望する場所に撒くことを指します。

 

新しい葬送であり、わからないことも多い散骨。

この記事では、満足して滞りなく散骨を行うために知っておきたいことをまとめました。

 

【目次】

・散骨(自然葬)とは

・散骨の種類

・こんな方におすすめ

・散骨のメリット、デメリット

・散骨はどこでできる?

・散骨で注意すべきこと

・散骨はいくらかかる

・散骨の流れと必要な手続き

 

散骨(自然葬)とは

散骨は自然葬の一種で、火葬を行った後の遺骨をパウダー状にして故人が希望する海や山などに撒くことです。
故人の遺骨すべて、またはその一部を海、山、川、宇宙空間などに撒く。パウダー状になった遺骨は海や土に撒かれることで分解され自然と一体化することから「自然葬(しぜんそう)」とも呼ばれています。

よく知られるものは、

 

海に遺灰を撒く「海洋葬(海洋散骨)」、

カプセルに納めて宇宙へ打ち上げる「宇宙葬」、

自然の山や森林全体が墓地になっている敷地内に散骨する「樹木葬」

 

などのスタイルがあり、撒く場所は故人の希望によって様々。生まれ育った故郷に撒いてほしいという希望もあれば、生前は山登りが趣味だったので山へ撒くということもあります。

基本的には、このような「好きだった場所に撒いて欲しい」という希望によって散骨することが多いです。

現代では、遺骨は骨壺に入れてお墓か納骨堂に納骨するのが一般的ですが、

火葬後は納骨せず散骨してほしいと願う個人が増えてきたことにより、日本を含め世界各地で散骨が行われるようになりました。「海や山が好きだったから」「死後は自然に還りたい」といった理由で散骨を選ぶ人が多いようです。

日本でも江戸時代の中期頃は、死者の魂を自然に還すという風習から日本でも行われていました。ヒンズー教では、いまも亡くなった人の遺灰を海や川に散骨するのが普通です。

米国でも、ほとんどの州で散骨を合法化しているなど、海外では宗教上の理由から一部の国は散骨を行う国があります。

核家族化や少子化が進む現代日本では、「次の世代に墓や遺骨管理の手間や迷惑をかけさせたくない」という理由で散骨を望む人は増えています。

散骨にはお墓がありません。自然に遺骨を撒くことで完了するものなので、お墓の管理を次の世代に任せるのは気が進まないという方にも人気なようです。

が、現実的にはまだ実施率は1%にも満たないと言われています。

 

散骨の種類

・海洋葬(海洋散骨)

散骨 と聞いてこの海洋散骨が頭に浮かぶ方も多いのではないでしょうか?

海洋散骨とは文字通り遺骨を海に撒く方法です。

思い出の海に撒いて欲しいという方も多く、日本だけでなくハワイなど海外でも行われています。

海に撒くといっても、海水浴場や人の多いところではできませんし、漁業関係者の人にご迷惑にならないようにモラルと節度をもって行う必要があるため、専門の業者に依頼して、船をチャーターし、迷惑のかからない沖合まで出て散骨をします。

 

・宇宙葬

宇宙葬は、その名の通り宇宙空間への散骨です。遺骨や遺灰の一部を専用のカプセルに入れ、ロケットで打ち上げます。宇宙空間に到達後は、人工衛星となったり、外宇宙に向けて永遠の旅に出るなど、いくつかのプランが用意されています。

 

・樹木葬

樹木葬とは、樹木の根元に遺骨を埋葬したり、墓石の代わりに遺骨を埋葬した場所に樹木や草花を植えたり、自然と共生する新しいお墓のかたちです。
遺骨を骨壺から取り出して埋葬したり、土にかえる骨壺を用いて埋葬したりします。

樹木葬の場合は、行政に認められた墓地に遺骨を納めることになりますが、

遺骨の管理や供養は、基本的に墓地の管理者が行うため、承継者がいなくても安心して利用できます。

 

・山林散骨

海に遺骨を撒く海洋散骨に対して、山の中に撒く方法を山林散骨と言います。

山林散骨は海洋散骨以上に個人で実施するのが難しい埋葬方法です。
海は誰のものでもありませんから、条例や周辺環境に注意すれば散骨することができます。

対して、山林の場合は自分で所有している土地か、その土地を所有している人の許可を得た土地でしか散骨できません。

 

こんな方におすすめ

・お墓はいらない

・海が大好き

・自然に還りたい

・お墓の継承者がいない

・家族に迷惑をかけたくない

・狭いお墓に入りたくない

・家族と同じお墓に入りたくない

 

しかし、すべての遺骨を散骨するのではなく、故人の願いを叶えてあげたいという遺族が

遺骨の一部だけを散骨し、あとはお墓に納骨する場合もあります。

実際に、一部散骨をされる方のほうが多いようです。

 

散骨のメリット、デメリット

【メリット】

・故人の希望を叶える

散骨を選ぶ最も大きな理由は、故人の生前からの希望をかなえるというものでしょう。

 

・金銭的な負担が少ない

お墓や納骨堂などの費用がかかりませんので、金銭的な負担が少ないというメリットがあります。

 

・跡継ぎの問題がない

少子化や核家族化などにより、お墓を守っていく人がいないという問題が起こっています。しかし、散骨はお墓を建立しないため、後継ぎの心配をする必要がありません。

 

【デメリット】

・遺骨を散骨してしまうと、二度と取り戻すことができない。

散骨で最も注意すべき点です。

しかし、散骨を選択された場合でも、ご遺骨すべてを散骨しなくてはいけない訳ではありませんので、ご遺族のご意向で少量のご遺骨を手元に残すことも可能ですので、すべて散骨してもよいかじっくりご検討ください。

 

・遺された方々の間でトラブルになる可能性がある。

いくら故人や家族の希望であっても、周囲の理解を得られないこともあります。

お参りすることのできるお墓がない。手を合わせる場所がない。というのは残された周囲の方々には大きなネックになることもありますので話し合いが大切です。

 

・遠方に散骨をすると、高齢になってくると参拝に行くのも難しくなります。

定期的に参拝したいと考える方は、アクセスなども考慮しましょう。

 

散骨はどこでできる?

散骨自体に関して、違法であると定められているわけではないので、

法律や条例に従うことで散骨は行えます。

逆に言えば、誰でも好き勝手に散骨を行えるわけではありません。

散骨に際して、遺骨を必ず「粉骨」しなければなりません。

遺骨をそのまま撒くと「死体遺棄罪」に問われます。それが自分の土地であっても、墓地以外の場所に遺骨のまま散骨・埋葬するのは違法行為です。誰かが遺骨を見つけて警察に通報すると事件になります。

海、山、川、湖などに散骨する場合も、人家が近くにある場所は「迷惑防止条例」、水源である川や湖に散骨すれば「水質汚濁防止法」に問われます。海洋上であっても漁場や海上交通の要所での散骨は、「海洋汚染防止法」違反になります。

山や自分の土地であっても他人の土地と隣接していたりすると遺灰が舞ってトラブルになる事もありますので、散骨のルールとマナーを守りトラブルを回避するためにも、散骨は自分の判断で行わず、法規や手続きに明るい専門業者や団体に相談しましょう。

 

散骨で注意すべきこと

・遺骨を細かく砕く

ご遺骨を自然へ還す散骨では、火葬後のご遺骨をそのままの状態で散骨することはできず、必ず粉骨しなければなりません。

粉骨は、遺骨をパウダー状になるまで砕くことを指します。散骨そのものは違法ではありませんが、ご遺骨をそのまま自然へ還すことは遺棄とみなされるため、法律で禁止されています。

粉骨の際は、一目見てご遺骨と分からないように、1~2mm程度のパウダー状に粉骨しなければなりません。自分で行うことも不可能ではありませんが、時間や精神的な負担がかかるため、業者に依頼するのが一般的です。

 

・周囲の理解を得たうえで行う

故人の希望であっても、遺された周囲の方々の心情や感情にも配慮が必要です。

 

・撒く場所は誰も嫌がらない所で
公共の場は避け、海や山林などの人が使わない場所で撒きます。私有地の場合は所有者に許可を取る必要があります。ルールとマナーを守りましょう。

 

・副葬品など自然に還らない物は撒かない
散骨の目的は故人を自然に還すというものです。環境を壊してしまうような物は撒いてはいけません。

 

散骨はいくらかかる

散骨をしたいと思っても、どこで撒けばいいか分からない、遺骨を細かくできない、などの問題が生じがちです。そういう方のために散骨を代行してくれる業者が存在します。ガイドラインやプランがしっかりしており、それに従えばいいので個人で行うよりも容易で安心です。
業者のプランは海で散骨する海洋葬が大半です。費用は一組でフェリーをチャーターする個人散骨プランで20万~30万円が相場です。その他に数組で行う合同散骨や業者に全て任せる代行散骨もあります。

プラン

費用の相場

個人散骨

20万~30万円

合同散骨

10万~20万円

代行散骨

5万円前後

散骨のなかで最も一般的とされる海洋散骨の相場はどのくらいでしょうか。

海洋散骨には複数の散骨方法があります。大きくは自分たちで散骨する方法と専門の業者に散骨してもらう委託散骨に分けられます。

  • 自分たちで散骨を行う(貸切散骨・合同散骨)
  • 業者へ委託して散骨を行う(委託散骨)

自分たちで散骨を行う場合では、船を貸し切って家族だけで散骨する「貸切散骨」、

ほかのご家族と乗合で行う「合同散骨」のふたつがあります。

それぞれの費用の相場を見てみましょう。

散骨そのものの費用

散骨そのものの費用は、種類やプランによって、それぞれ以下のようになります。

海洋散骨の費用相場

貸切散骨・個人散骨(一家族が単独で船を利用)

15~30万円程度

合同散骨(複数の遺族合同で散骨)

10万円前後

すべてを業者に委託

8.8万円~
(合同委託専門業者の場合は3万円~)

山林散骨の費用相場

遺族が指定の場所で散骨

10万円前後

業者に全て委託

5万円前後

 

空中散骨の費用相場

家族が単独でセスナ機またはヘリコプターを利用

20~30万円程度

宇宙散骨の費用相場

業者に全て委託

30万円前後

粉骨の費用

散骨をするためには、遺骨をパウダー状に粉砕する必要があります。
粉骨の費用は、業者が手作業で行う方法と、機械で行う方法があり、前者の方が高額です。
どちらの場合も、作業量は遺骨の多さに比例するので、遺骨を収蔵する骨壺が大きければ高くなります。

粉骨の費用相場

2寸
(直径6~7cm×高さ7~8m)

7,000円程度

3寸
(直径9.5cm×高さ11cm)

10,000円程度

4~5寸
(直径12.5~15.5cm×高さ14.4~高さ17.5cm)

17,000円程度

6~7寸
(直径18.2~21.7cm×高さ20.5~25.5cm)

23,000円程度

散骨業者のルールに則るには遺骨を直径2mm以下に粉砕する必要があります。
粉骨は自分でもすることができますが、精神的にも体力的にも想像以上に大変ですので、
業者に頼んだ方が無難でしょう。

散骨の流れと必要な手続き

散骨をするにあたり、行政機関に対しての手続きなどは必要ありません。
しかし、業者に散骨を依頼する場合は、散骨業者との間に契約書を取り交わす必要はあります。

散骨を依頼する会社・事業者によっては、火葬許可証(埋葬許可証)の提示を求められる場合もありますので、事前に確認をしておきましょう。

 

  1. 死亡届・死亡診断書をもらいます
    故人が亡くなった際には医師により死亡診断書が発行されます。死亡診断書を元に市役所などで死亡届をもらい提出します。葬儀業者が代行してくれる場合がほとんどです。
  2. 火葬許可証をもらいます
    市役所に死亡届を提出すると、火葬許可証を入手できます。
  3. 火葬する
    火葬許可証を持って斎場に行くと火葬することができます。斎場は予約制ですので空きが無い場合は遺体をどこかに安置して待機します。火葬が終わると斎場が火葬許可証の裏などに証明印などを押してくれ、これで埋葬許可証と同意になります。

   →ここまでは葬儀社へ依頼

4. 粉骨する

火葬した遺骨を一片が2mm以下になるまで粉骨します。→ 粉骨代行業者

5. 散骨したい場所へ行って散骨する
自分で散骨したい
遺族と船に乗ってセレモニー散骨をしたい→ 海洋散骨業者
船が苦手なので散骨代行にお願いしたい→ 散骨代行
海ではなくて陸地で散骨したい→ 霊園散骨

  1. 散骨証明書

散骨業者により、散骨証明書などを発行するところもあるようですが、

埋葬許可証などとは違い、公的な書類ではありません。

 

時代が変わる中で、自然葬が注目され始め、選ばれる方も増え始めました。

この、新しい葬送の形 自然葬 は様々な種類がありますます広まっていくことと思いますが、

家族や親族と事前に話し合っておくことがとても大切です。

 

 

 

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