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河内長野市 葬儀information|手続き一覧表・大切な家族が亡くなったらするべきこと

大切な家族との別れは辛いことです。深い悲しみの中でも、

遺された家族がやらなければならない手続きや届け出がいくつかあります。

 

この記事では、ご家族が亡くなった時、遺族が行う基本的な事務手続きについてご紹介します。

 

【目次】

・臨終後ただちに行わなければならない手続き

・死亡後必要な手続き

・葬儀について

(・相続について)

(・遺品整理について)

・死亡手続きの相談は誰におこなうべきか

・死亡手続きをスムーズにおこなうために押さえるポイント

・死亡手続きに必要になるもの

・成年後見人の義務は被後見人が亡くなるまで

・葬儀後に行う法要・法事について

・まとめ

 

臨終後ただちに行わなければならない手続き

 

・死亡診断書の受け取り

 

ご家族が亡くなったら、まず医師から死亡診断書を受け取ります。死亡診断書は今後の様々な手続きに必要となる書類です。決して無くさないように、できれば何枚かコピーを取りましょう。

 

なお、病院で亡くなった場合には、その場で死亡診断書が発行されますが、ご自宅など病院以外の場所で亡くなった場合には、すぐに書類を受け取ることができません。検視など、死因特定に必要な手続きを経て、死亡診断書に代わる死体検案書が発行されます。

 

・死亡届と埋火葬許可申請

 

死亡診断書を受け取り、ご遺体を安置場所へ搬送したら行わなければならないのは、死亡届と埋火葬許可申請の提出です。

 

この2つは通常同時に手続きするもので、どちらも提出期限は7日以内です。しかし、埋火葬許可証がないと埋葬・火葬を行うことができません。葬儀後ご遺体を火葬場に運び、火葬する流れになりますので、死亡届と埋火葬許可申請書の提出は、実質的に葬儀前に済ませておかなければならない手続きであることを頭に入れておきましょう。

 

提出先は、故人が死亡した場所、故人の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場窓口です。届出人の署名は親族が行う必要がありますが、提出は必ずしも親族でなくて構いません。葬儀社が提出の代行をしてくれるケースが多いです。

 

ちなみに、埋火葬許可書は厳密には、火葬を行うためのものが「火葬許可証」、埋葬(土葬)を行うためのものが「埋葬許可証」ですが、現代の日本においては99%以上が火葬です。火葬許可証は、火葬を行う際に必要になります。火葬が終わると執行したことを証明する印が押され、遺骨と一緒に渡されます。その用紙は遺骨をお墓に埋蔵するとき必要になりますので、大切に保管しておきましょう。

 

死亡後必要な手続き

 

・なるべく早く行うべき公的手続き

 

死亡届の提出以外にも、葬儀後、年金や健康保険関係など、役所や会社を通してやらなければならない公的手続きがいくつかあります。主なものを下記に挙げましたので、確認して該当する手続きを行ってください。

 

やるべき公的手続き          備考

年金受給停止の手続き       国民年金は14日以内

介護保険資格喪失届          14日以内

住民票の抹消届   14日以内

世帯主の変更届   14日以内、故人が世帯主であった場合

雇用保険受給資格者証の返還          1ヶ月以内、故人が雇用保険を受給していた場合

所得税準確定申告・納税   4ヶ月以内、故人が自営業または年収2,000万以上の給与所得者の場合

相続税の申告・納税          死亡日の翌日から10ヶ月以内、相続財産が基礎控除額以上の場合

国民年金の死亡一時金請求              2年以内

埋葬料請求          2年以内、健康保険加入者の場合

葬祭料・家族葬祭料請求   葬儀から2年以内、船員保険加入者の場合

葬祭費請求          葬儀から2年以内、国民健康保険加入者の場合

高額医療費の申請              対象の医療費支払いから2年以内、70歳未満の方で医療費の自己負担額が高額の場合

遺族年金の請求   5年以内

生命保険・名義変更・相続など

 

公的手続き以外にも、各種名義変更や民間の保険関係などの手続きがあります。相続については、遺産分割が難航しそうな場合、相続税申告の期限までタイトなスケジュールとなりますので、先延ばしにせず取り掛かりましょう。

 

生命保険・名義変更・相続などの手続き       備考

遺言書の検認       遺言書が公正証書でない場合

相続放棄              3ヶ月以内、相続財産をすべて放棄する場合

生命保険金の請求              2年以内、生命保険に加入していた場合

不動産の名義変更              相続確定後

預貯金の名義変更              相続確定後

株式の名義変更   相続確定後

自動車所有権の移転          相続から15日以内

電話の名義変更または解約             

公共料金の名義変更または解約      

クレジットカードの解約   相続確定後

運転免許証の返納              死亡後速やかに

パスポートの失効手続き   死亡後速やかに

 

葬儀について

通夜・葬儀など、故人を見送るための儀式も、ご遺族が行わなくてはならないことのひとつです。「葬儀」には、盛大にする場合から身内だけで見送るケースまで、様々な形があります。ご家族の希望する式が行えるよう、段取りを進めましょう。

 

・葬儀関連で決めること

 

まずは、葬儀社を決めるところからです。葬儀社が決まれば、葬儀の日程、会場、式の規模、予算、参列者の数、案内状のこと、ご僧侶のことなど、葬儀社のサポートに従って決めていきましょう。亡くなる前に葬儀社を決めて相談をしておけば、慌てることなくご遺体の搬送や安置場所についても前もって打ち合わせ、任せることができます。

 

また、最近では「お葬式に呼ぶ方が少ない」「家族でゆっくり見送りたい」といった理由で、身内で小規模に執り行う家族葬を選ぶ方が増えています。

 

・葬儀社を決めるタイミング

 

臨終時に葬儀社が決まっているか決まっていないかで、その後の段取りが大きく変わってきます。実際に亡くなられた後は想像以上に慌ただしく、冷静に物事を判断するのが難しくなります。死亡後だけのことを考えるなら、事前に葬儀社を決定し、ある程度のことを決めておくのが理想です。

 

しかし、人の死は突然訪れることもあります。病気療養中であっても、何より、まだ生きているのに葬儀のことを考えるなど、不謹慎と思われる気持ちもあるでしょう。葬儀社を決めるタイミングは、大変難しい問題ではありますが、現在の状況とその後のことを考え、いざというときに落ち着いて行動できる準備をしておかれることをお勧めします。

 

死亡手続きの相談は誰におこなうべきか

大切な家族の一員が亡くなった時、死亡手続きに関する事項がしっかり頭の中に入っているという方はなかなかいないでしょう。多くの方は、悲しみもそこそこに死亡手続きを行うことになりますが、全てを一人で行うのは大変です。どうして良いか分からずに困ったときは、迷わず周りのサポートを受けましょう。

 

・家族

 

大切な家族の一員が亡くなった場合、その故人のことについて最も相談しやすいのは家族でしょう。故人が生前整理していた可能性のある死亡手続きに関する書類、葬儀に関する情報など、自分が知らないことも家族の誰かが把握しているということは多くあります。

 

後から「そういえば、生前そんなことを言っていたよ」と言われても困りますから、故人の手続きを進める上でも、まずは家族に相談することが大切です。また、死亡手続きは細々しい手続きが多く、一人で全てを行うのは大変です。

 

手の空いている家族に助けてもらい、難しい手続きをよりスムーズに行えるようにしましょう。

 

・弁護士や司法書士

 

故人とは遠い親戚で、そこまで詳しい事情を知らないという場合は、家族や親族に相談してもあまり良いサポートは受けられないかもしれません。自身が多忙な身である場合は、死亡手続きや他の必要な手続きを行うのは難しいでしょう。そのような時には、思い切って専門家に一任してしまうというのも良い方法です。

 

特に、実績と信頼のある弁護士、司法書士に任せると、難解な遺産相続に関する手続きもすんなりと終わらせることができるメリットに恵まれます。故人が身近な人であった場合でも、一悶着ありそうな遺産相続に関する手続きだけは、最初から弁護士や司法書士に任せる方法もあるので、状況に応じて上手に専門家を利用してみましょう。

 

・代行業者

 

専門家という安心感はあっても、弁護士や司法書士にお願いするほどの金銭的余裕はないという場合は、相続手続きの代行業者に相談してみましょう。多くの代行業者でも弁護士資格や司法書士資格を持ったスタッフを配している、もしくは弁護士や司法書士と連携しているため、一弁護士や一司法書士にお願いするのと同じクオリティのサポートを低価格で受けられる可能性があります。

 

遺族や相続人だけで手続を進めることが難しい場合は、葬儀業者がサポートを受けたい専門家と連携していることもありますので相談してみてはいかがでしょうか。

 

死亡手続きをスムーズにおこなうために押さえるポイント

これまで述べてきたように、死亡手続きはやることが多く、その数は細かいものも含めると100を超えると言われています。家族の大切な一員が亡くなり、気持ち的にも前向きになれない時に、これほど多くの手続きをそつなくこなすのは大変です。

 

ここでは少しでもスムーズに手続きが行えるポイントをまとめています。

 

・死亡手続きのために一体どこに行かないといけないかを想起する

 

「死亡手続き」と聞いて、まずは何を思い起こすでしょうか。手続きにも様々ありますが、世帯主の変更届け、年金に関する届けは市町村の役所に行かなくてはいけないということは想像に難くないでしょう。

 

しかしそれ以外にも、預貯金の名義変更のために銀行へ行かなければなりませんし、死亡診断書をもらうために病院にも行かなければなりません。故人が免許証を持っていたのであれば、返還するために警察署へも足を運びます。役所で全ての手続きが済ませられるわけではないということは、念頭に入れておいた方が良いでしょう。

 

・死亡手続きに関するチェックリストを作って管理する

 

先にも述べたように、死亡手続きに関する手続きは100を超えます。「なんとなく」しか把握していない場合、手続き漏れが生じ、そこから新たな金銭的トラブルに巻き込まれてしまうことも少なからず考えられます。

 

余計な手間暇を掛けることなく、全ての死亡手続きを完了させるためにも、チェックリストは作っておきましょう。

 

・スケジュール管理をおこない死亡手続きをスムーズにおこなう

 

死亡手続きは、自身が暇な時にやれば良いというものではありません。故人が死亡してから一週間以内に済ませなければいけない手続きもありますし、一か月以内に済ませなければいけない手続きもあります。時間に余裕があると思い込んで、「明日までだった!」などと慌てることのないようにしましょう。

 

また、手続きの仕損じがないようにするためにも、しっかりとスケジュール管理をしながら行うようにしましょう。

 

・業者に対する質問をまとめる

 

死亡手続きに関してのみならず、「手続き」と名の付くものは「難しい」と感じてしまう方も多いでしょう。その手続きが100も超える量であれば、「これは一体どういうことなのだろう」と頭を傾げることも多いかもしれません。

 

やるべきことが多いので、「これはどうすれば良いのか分からない」と思ったことはリストアップし、全て一度に疑問点を解決できるようにしておくことが肝心です。死亡手続きに関する専門家、業者は無料相談窓口を設けているケースが多いので、まずは疑問点を無料相談窓口で解消してみましょう。

 

・死亡手続きに関する書類を紛失しないようにする

 

手続きの数が多いということは、それだけ書類の数も多いということです。揃える書類は多く、役所でもらうもの、病院でもらうものなど様々ですから、そのすべてをしっかりファイリングして管理しなくてはいけません。必要な時に必要な書類が見つからないと、また書類をもらいに役所に出向くことになり、時間のロスにも繋がります。

 

最悪の場合は、書類がないことで手続きが完了せず、期限切れになってしまうこともあり得ます。「死亡手続きは書類が多くなる」ということを念頭に、早めに専用のファイルを用意して、きっちり死亡手続き関連の書類整理をすることをおすすめします。

 

・信頼できる代行業者を見つける

 

死亡手続きはやるべきことも多く、書類管理やスケジュール管理もきっちりとしなくてはいけないため、多忙な人間にとってはストレスが大きくなるでしょう。「これはもう手が回らない!」と思った時には、相続手続き代行業者に委任しましょう。自分で全ての手続きを済ませるよりもコストはかかってしまいますが、しっかり手続きをやってもらえるという安心感は何物にも代えがたいでしょう。

 

死亡手続きに必要になるもの

死亡手続きに必要なものは、法的な書類ばかりではありません。故人の生前の情報、人間関係も全て把握しておく必要があります。相続を巡っては、特に遺言書、故人が希望している遺産を譲りたい人の情報も必要になるので、早いうちから情報は集めておいた方が良いでしょう。

 

・遺言書の内容

 

遺産相続に関しては、故人が生前に自分の財産をどのように遺すか記した遺言書が一つの指標となり、財産分与が決められます。公正証書遺言書の場合は内容通りに遺産分割を行い相続手続きを進められますが、自筆遺言書の場合は家庭裁判所の検認が必要となります。自筆遺言書を発見した場合は、開封せずに家庭裁判所へ提出しましょう。

 

・相続人は誰か

 

家族の中では、故人の遺産の相続人は当然誰かを把握しているかもしれませんが、遺言書によって故人が生前お世話になった人、懇意にしていた人、遠い血族の人などを相続人に指定している可能性もあります。

 

死亡手続きは、本来法定相続人がすべきことではありますが、遺言書によって遺産を相続する人が他にもいそうな場合、不明確な場合は早めに調べ、全ての人にコンタクトを取るようにしておきましょう。

 

・故人の出生からの戸籍

 

故人の親族がはっきり自身だけだと言い切れる場合は遺産相続に関しても特に問題なく進むことが多いですが、相続手続きをする際は戸籍によって相続人が誰であるかを判断するため相続人が自分一人だけだとしても、まずは故人の出生からの戸籍を取り寄せることが必要不可欠です。

 

・死亡した方が連帯保証人になっていないかどうか

 

遺産相続と一言で言っても、全てが財産となるような遺産ではありません。中には借金などの負の遺産も含まれる場合があるので注意が必要です。特に、故人が誰かの連帯保証人になっている場合、全く知る由もなかった膨大な借金を一気に相続することもあり得るのです。

 

借金を負わないために、相続放棄という選択肢もありますが、どんな保証を故人がしていたかにもよるので、専門家との相談が必要になることは間違いありません

 

成年後見人の義務は被後見人が亡くなるまで

未成年後見人は、親に代わって未成年者を保護する人となりますが、成年後見人は未成年者ではなく成人を見守る人です。認知症や高齢化で判断があやふやになった成人に代わって、その人の財産管理などを行います。被後見人に身寄りがなければ成年後見人に指定された人物がその故人の死亡手続きも行うのが一般的でしょう。

 

・成年後見人とは

 

成年後見人は、認知症や高齢化で的確な判断が付かなくなった成人に代わって、その人物の財産管理及び法律の絡む契約管理を行い、財産の悪用、不当な契約の締結から成人を守ります。

 

手続き方法は家庭裁判所に申立てを行い、審理・審判を経て成年後見人の契約が開始されます。近年では、成年後見人に選任される人は家族の状況により異なりますが、親族ではなく専門家が適任であると判断されることが多くなってきているようです。

 

任意後見人制度を利用する場合、将来自分が認知症を患ったときのために自身の信頼のおける人を任意の成年後見人に選び、契約しておくこともできます。

 

・成年後見人は被後見人が死亡した際に何をしないといけないか

 

成年後見人は、故人が生きている時に財産管理などの責任を負っていますが、故人が亡くなった後は契約が終了し管理財産などは相続人へ引き継ぎを行います。死亡手続きは相続人の協議において行い、相続人自身が預貯金の手続き、年金手続き、不動産処理、クレジットカードの手続きなどの相続に関することを行わなくてはいけません。

 

葬儀後に行う法事・法要について

葬儀後の手続きの他に、必要な法要をご紹介します。法要は、故人をしのび、成仏を祈る儀式です。

また、親族が集まって信仰を深める大切な場でもあります。

 

悲しみの言えない中での葬儀や法要ですが、故人が亡くなってからのご自身の気持ち、また近況を挨拶とし、お世話になっている方々への感謝を混ぜながら対応すると良いでしょう。

 

・初七日法要

初七日は、この世とあの世の堺にある三途の川のほとりに到着する日で、この時の裁きで急流か緩流が決まる大切な日です。最近は遠方の親戚や知人に初七日に再び訪問してもらうのは大変だということで、葬儀当日、還骨法要と一緒に行うことが多いです。

 

・四十九日法要

四十九日は来世の行先が決まる最も大切な日とされており、遺族や親族を招いて法要を営みます。

読経、焼香のあとは会食となるのが一般的です。四十九日の裁きが終わると、故人の魂はこの世を離れ、遺族は「忌明け」として日常生活に戻ります。お墓のある場合は、この日に納骨することが多いです。

 

・百か日法要

故人の命日から(命日も含めて)100日目に執り行う法要を百か日法要といいます。

これまでと同様に僧侶の読経、焼香後に会食することが多いです。

また、百か日法要までに済ませておかなければならないのが葬儀に際して香典や供物を頂戴した方々へのお礼の挨拶と香典返しです。

 

まとめ

死亡手続きは難解なものが多く、種類も多岐にわたるため、全てを一人でこなすのはとても大変です。周りに手助けしてくれる親族、家族がいないという場合は、全てを一人で抱え込まずに専門家や代行業者に任せてみましょう。

 

※ 葬祭費(埋葬費)

葬祭費用の補助金が受け取れます。

国民健康保険加入者が亡くなった場合は

「 葬祭費 」、国民健康保険加入者以外の方が亡くなった場合は、

「 埋葬費 」が支給されます。

ただし請求しないと支給されません。

葬儀後は忘れずに申告しましょう。

加入者が亡くなった日から2年以内に申請がなければ、

権利がなくなってしまうので注意しましょう。

国民健康保険以外の場合

サラリーマン等の健康保険に

加入していた本人が亡くなった場合には、

「 埋葬料 」が支給されます。

また、健康保険に加入している本人の

扶養家族が亡くなった場合は、

「  家族埋葬料 」を受け取ることができます。

埋葬料の受け取りの手続きは申告制になっていますので、

社会保険事務所、

または勤務先が加入している健康保険組合に、

所定の書類を提出して申請して下さい。

申請された埋葬料は、

健康保険組合や共済組合などから

指定口座に振り込まれます。

申請期間は、亡くなった日から2年以内です。

葬祭費は市区町村で異なる

国民健康保険に加入していた本人( 被保険者 )や

扶養家族が亡くなった場合、

「 葬祭費 」が支給されますが、

もらえる金額については3万円~5万円程

市区町村により差があります。

手続きをする窓口は役所の国民健康保険課になります。

手続きに必要なものは、

健康保険証・印鑑・振込先口座番号・葬祭費の領収書などになります。

 

故人が受け取れなかったもの

公的給付

故人が受け取るべきであった健康保険

又は公的年金等からの各種給付があれば請求します。

本来受給できたはずの給付については、

相続財産になるものと相続財産ではなく

一定の遺族に支給されるものがあります。

健康保険等の給付が支給されずに

残った場合は、

相続財産になります。例えば、

健康保険の傷病手当金を

受給中に亡くなってしまった場合、

受け取れなかった分の傷病手当金は

相続財産になるので、

相続人が請求して受け取ることができます。

 

 

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