故人が世帯主であった場合、
ご遺族に他の世帯員がいる場合は、
以下のような順番で
自動的に世帯主に変更されます。
①.世帯主であった故人の配偶者
②.世帯主であった故人の子供
ただし、
子供が複数名の場合は年齢が一番高い方
この順位通りの世帯主変更である場合は、
変更の手続きは不要です。
この順位とは異なる世帯員を世帯主とする場合は変更届が必要となります。
(例:配偶者はいるが、子を世帯主とする場合など)
手続き窓口
河内長野市役所 4番窓口
持ち物
窓口での申請時に必要なもの
・世帯主変更届
・届出人の本人確認書類
(免許証、マイナンバーカード・パスポートなど)
(家族以外の場合には)家族の委任状
・届出人の印鑑
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