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世帯主変更について

故人が世帯主であった場合、

ご遺族に他の世帯員がいる場合は、

以下のような順番で

自動的に世帯主に変更されます。

①.世帯主であった故人の配偶者

②.世帯主であった故人の子供

ただし、

子供が複数名の場合は年齢が一番高い方

この順位通りの世帯主変更である場合は、

変更の手続きは不要です。

この順位とは異なる世帯員を世帯主とする場合は変更届が必要となります。

(例:配偶者はいるが、子を世帯主とする場合など)

 

手続き窓口


河内長野市役所 4番窓口

 

持ち物


窓口での申請時に必要なもの

・世帯主変更届

・届出人の本人確認書類

(免許証、マイナンバーカード・パスポートなど)

(家族以外の場合には)家族の委任状

・届出人の印鑑

 

 

その他 / 市民窓口課での手続き詳細

印鑑証明証の返却


マイナンバーカード返納


戸籍(除籍)の請求


原動付自転車等の名義変更 / 廃車手続き


年金の案内|受給前


年金の案内|受給中


 

医療保険課での手続き詳細

国民健康保険の手続き


後期高齢者医療の手続き


子ども医療費助成等の手続き|親等の場合


子ども医療費助成等の手続き|児童の場合


重度障がい者医療費助成等の手続き


 

障がい福祉課での手続き詳細

自立支援医療


障がい者扶養共済の手続き


障がい者手当等の手続き


重度障がい者タクシー助成券の返還


障がい者手帳の返却


 

税務課・その他の手続き詳細

市・府民税の手続き


固定資産税の手続き


未登記家屋の名義変更


納税に関する手続き


農地 / 森林の名義変更


水道に関する手続き


 

一般的な公的機関での手続き

年金


自動車 / バイク


不動産


税金


保険


その他


 

一般的な民間企業での手続き

金融


通信


光熱費


 

その他サービス

 

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