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マイナンバーカード返納

はじめに、

マイナンバーカードや通知カードは

死亡後に返還しなければならない

という義務はありません。

死亡保険金の請求など、

死亡後にある色々なお手続きで

使用する可能性があります。

死亡届を提出すると、

住民登録や印鑑登録と同じように

マイナンバーも自動的に

失効する仕組みになっています。

相続のお手続きが全て完了してから

故人のマイナンバーカードや

通知カードを返納して下さい。

 

手続き窓口


河内長野市役所 4番窓口

 

持ち物


・故人のマイナンバーカードまたは通知カード

・届出人の身分証明書(運転免許証など)

・返納届(窓口にて記載)

 

備考


マイナンバーがあると

遺族年金関連のお手続で提出する書類が

省略されますので相続手続が終わるまで

手元に取っておきましょう。

また生命保険のお手続で

死亡者の個人番号を要求されることもあります。

 

その他手続き

印鑑証明証の返却


戸籍(除籍)の請求


世帯主変更について


原動付自転車等の名義変更 / 廃車手続き


年金の案内|受給前


年金の案内|受給中


 

医療保険課での手続き詳細

国民健康保険の手続き


後期高齢者医療の手続き


子ども医療費助成等の手続き|親等の場合


子ども医療費助成等の手続き|児童の場合


重度障がい者医療費助成等の手続き


 

障がい福祉課での手続き詳細

自立支援医療


障がい者扶養共済の手続き


障がい者手当等の手続き


重度障がい者タクシー助成券の返還


障がい者手帳の返却


 

税務課・その他の手続き詳細

市・府民税の手続き


固定資産税の手続き


未登記家屋の名義変更


納税に関する手続き


農地 / 森林の名義変更


水道に関する手続き


 

一般的な公的機関での手続き

年金


自動車 / バイク


不動産


税金


保険


その他


 

一般的な民間企業での手続き

金融


通信


光熱費


 

その他サービス

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